ひとことで言うと

退職所得は、退職により受け取る退職手当などを確認する時の所得区分です。

誤解しやすい点

iDeCoを一時金として受け取る老齢給付金なども、退職所得の箱で確認する場面があります。

ただし、iDeCoだけを単独で見て結論を出すものではありません。会社の退職金、企業年金、同じ年に受け取るお金、過去に受け取った退職金がある場合は、退職所得控除や源泉徴収の確認が変わることがあります。

退職金、企業年金一時金、iDeCo一時金が同じ年に重なる場合は、退職金とiDeCo一時金の同年チェックで支払日、支払者、源泉徴収票を先に並べます。

このページは税額の判断をしません。実際の計算、申告要否、支払者への提出書類は、国税庁、勤務先、運営管理機関、税務署、税理士等に確認してください。